第1条
本会を「巻高校男子バレーボール部OB会」と称する。
第2条
本会を次の所在地に置く。
新潟県新潟市中央区白山浦2丁目201-101
第3条
本会は、会員相互の親睦を図るとともに母校男子バレーボール部発展に寄与することを目的とする
第4条
本会目的を達成するため下記の事業を行う。
⓵現役選手の全国大会・主要大会出場時の応援および諸費用の支援。
②現役選手の練習試合、遠征および選手強化にかかる諸費用の支援。
③総会の開催。
④その他会長が必要と認めた事項
第5条
本会員は、以下の条件のいずれかを満たしたもので構成される。
⓵巻高校在学中男子バレー部に所属して卒業を迎えた者
②巻高校在学中に男子バレー部に在籍するも途中退部した者で、本人に入会の意志があり、複数名の本会員の推薦を受けた者。
第6条
本会には次の役員を置く。
(1)顧問 若干名
(2)会長 1名
(3)副会長 2名
(4)理事 若干名(内、1名を事務局長、2名を副事務局長とする)
(5)会計 3名
(6)監査 2名
第7条 本会は次の準会員を置く。
(7)代表幹事 若干名
第8条 役員及び準会員は、総会において選出し、決定される。
第9条 役員及び準役員の任務は次のとおりとする。
①会長は本会を代表し総会の招集及び会務を総括する。
②副会長は会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
③常任理事は本会目的達成のために、具体的事業の企画、立案、実践する。
ⅰ)事務局長は本会運営に関わる実務一般の管理、及び本会員窓口となる。
ⅱ)副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長不在の時はこれを代行する。
④会計は会計事務を司る。
⑤役員は役員会を組織し、本会の運営に関わる事務を行う。
⑥監査は、会計の監査を図り適正な会計がなされているかを監査する。
⑦代表幹事は会員相互の情報伝達や、総会運営その他本会の円滑な 事業の運営のサポートを行う。
第10条
役員の任期は次の通りとする。
①役員、準役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
②会長が欠員となった場合は、副会長がこれに代わる。
③理事のうち事務局長が欠員となった場合は、副事務局長がこれに代わる。
④会長、事務局長以外の欠員はそれぞれの役員や準役員が補充し、その任期は前任者の残期間とする。
第11条
定期総会運営は下記のとおりとする。
①定期総会は、原則毎年7月に開催される。
②会長は総会員の10分の1以上の要求があったとき、臨時総会を開くこととする。 ③いずれの総会も出席した会員によって、決議されるものとする。
④総会の議長及び書記は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。
第12条
本会の会計は、本会員の年会費を主として、協賛金、寄付金、預貯金利息、収入金などをもって収益とし、本会の維持・運営に要する費用、及び現役選手の支援など、本会の目的を達するために必要な費用を支出する。
第13条
活動年度を7月1日より翌年6月30日とし、本会の会費を年度末の6月30日までに納入する。
第14条
会費は1口年額2000円とする。口数は会員各員の意向に任せる。
第15条
本会計の年度は、7月1日より翌年6月30日までとする。
第16条
寄付募金は、その都度会長が必要と認めた際に本会員に依頼する。
第17条
現役選手に対する支援金など第4条に関する事項は役員会の議を経て会長が定める。
第18条
会計は、本会の会計の状況を総会に報告する。
第19条
監査は、監査の結果を総会に報告する。
第20条
会員の個人情報とは、本会が管理している会員の個人情報をいう。また管理する個人情報の項目は下記のとおりとする。
①氏名/②卒業年/③現住所④連絡可能なTEL番号/⑤連絡可能な メイルアドレス
第21条
本会は下記の目的に会員の個人情報を利用するものとする。
①会員名簿の発行。
②2章に定める事業の遂行に必要とされる諸事業。
第22条
本会の役員及び準役員は、本会運営にあたり、知りえた情報を第三者に漏洩したり、第21条の利用目的以外に使用してはならない。 但し警察など官公署からの要請、法律の適用を受ける場合を除く。
第23条
会員は、相互に会員の個人情報の重要性を認識し、会員個人としての利用目的の範囲を超えてはならず、会員の営利を目的とした事業や 政治活動への利用、及び第3者への会員名簿及び会員の個人情報の 提供も厳禁とする。
第24条
本会の設立年月日は平成28年7月9日とし、本会則は同日より施行される。
第25条
規約の変更は、総会の決議によって変更される。
第26条
会員の義務として本会目的を達成するために住所の変更等があった場合は速やかに事務局に連絡するものとする。
第27条
諸事情により、やむを得ず会を解散する場合で剰余金が発生する場合は、必要経費を除いて全額巻高校へ寄付するものとする。
以上
改定日:平成30年8月11日(一部改訂)
改定日:令和2年8月10日(一部改訂)